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編集 合計: - 今日: - 昨日: - ここはまだ建設中です 大変ご迷惑をおかけいたしますが 何卒ご了承お願いします 注・これより先は、画像データにより大変重くなっておりますので、お気をつけてください 1:黄道12宮偏 2:その他・写真 黄道12宮偏のアップロードページへ飛ぶ その他・写真のアップロードページへ飛ぶ
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メニュー トップページ myリヴリー写真部屋 パーク建設予定地ブルー写真部屋 皆さんのリヴリーの写真部屋 「Livly Island」は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。 「Livly Island」に関する著作権および一切の知的財産権はソニーコミュニケーションネットワーク株式会社に帰属します。 リヴアイ
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2015年10月8日更新 陰圧持続吸引 ブリッジ(橋かけ)法 陰圧持続吸引は肉芽の増殖を促進させる治療として大変優れたものです。 複数の創傷がある場合、どのように陰圧吸引をかければ良いのか、そのテクニックをご紹介します。 陰圧持続吸引の適用 急性・慢性創傷 糖尿病性足創傷 オペ後、植皮・皮弁後 褥瘡、その他 感染している創傷の治療も可能 要注意 出血が激しい場合 創傷内の悪性主要 胃腸などの内蔵が露出している場合 創傷が完全に乾燥している場合 ブリッジ法 ステップ1 多数の創傷がある場合 創傷の間をフィルムで覆う(皮膚のふやけ防止) スポンジを創傷とその間に「橋かけ」の様におく スポンジ中央にチューブを挿入し、フィルムで固定 吸引を開始
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写真を見てボケるなり、ツッコミなどをして頂くコーナーです。 1枚目 チェック柄:「すいませんすいません」 3番:「本当にごめんなさい」 帽子メガネ:「こっちみて謝らんかい!」 -- (h3243m) 2008-08-09 11 35 10 この球児、マニアックなところの土を持ち帰るようですねぇ。 -- (puinyu413) 2008-08-09 12 09 22 ⑩円玉めっ~~け!!! -- (tm797jp) 2008-08-09 20 55 24 (。∀゚)<3!! -- (どけ) 2008-08-14 16 34 29 名前 コメント すべてのコメントを見る
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参道登り口の手前。薄暗く手ぶれ御免。 参道登り口、道の右側に逆さまに割られた鳥居が見える。 倒された鳥居を下から見る。 倒された鳥居の根本側から上をみる。右は参道登り口が見えている 倒された鳥居の柱の根本側、周りは笹 倒された鳥居の柱と貫の交差部分 74氏、本当にお疲れ様でした 00[1-3].jpgはもう不要なので削除しちゃって下さいまし >管理人さん ニュー速+14スレ目 979 の写真 とても悲しい。 社へ続く階段手前、赤い鳥居の残骸…
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タイトル写真について 熊猫日記 2006年12月25日 23 43 『JA2047』 荻原式H-23Cは、30機生産されました。その中の1機に垂直尾翼が黒い「JA2047」という機体があります。私の大切な友達が操縦していた国産グライダーです。 どうも今回は高く飛びすぎたようで、帰ってこなくなりました。出来ることなら、一緒に南京旅行もしたかったし、酒も飲みたかったし、そして何よりも何時までも一緒に遊んでいたかったです。 コメント 2006年12月25日 23 51 pippo 翼長はどれくらいですか? 鳥島で見た albatross を思い出します。 2006年12月26日 00 05 熊猫 http //www3.ocn.ne.jp/~skypark/Sata_Fleet/JA2055.htm 14.00mです。荻原式H-23Cは今も現役だそうです。そして、彼が青春時代に操縦していたJA2047が現存していることが何よりも嬉しかったですね。写真に写った機体番号を見たときには、涙が出てきました。 熊猫さんの日記より もどる
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イタリア美女写真館 ここではページ名通り、イタリア美女を載せていきます。 イタリア人 イタリア人写真館 ここ↑にも写真載せてます。 この女優さん、名字がゲルマン人っぽいのでドイツ系とかかも知れません。形質もイタリア離れしています。 すいません。プロフィール調べたら南チロル(Südtirol)出身と書かれていました。名字も普通にゲルマン系でした。ゲルマン美女のページを作るのでそちらにも載せます。 ゲルマン系のアラマンニ系かバイエルン系ですね・・・。ただ、バイエルン系はケルト人説もありますが。 チロル人の写真館にも載せました。また、ここにもこのまま継続して写真を載せたままにします。南チロルはイタリア領ですから・・・ イタリアの女優さん。 AlmaManeraSmall author:Marcozicc イタリアの女優。こういった顔がイタリア人の考える美女なのかもしれません。 Cristina Serafini(2) author:Masscapp イタリアの女優。地中海顔ですね。イタリア人とかアラブ人とかによく見られる形質です。 イタリアの女優。これぞ地中海人種美女。 Ida Rendano author:Enzo nasillo イタリアの歌手・舞台俳優。 写真をもう少し探してみます。
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しゃしんのないせかい【登録タグ Vader し 巡音ルカ 曲】 作詞:Vader 作曲:Vader 編曲:Vader 唄:巡音ルカ 曲紹介 ギターの音色が響く爽やかなロック 歌詞 (piaproより転載) まるで おぼろげな日 そう カーテンを開けようよ 雲の無い 晴れやかな空と 意味の無い 訳の無い今 求めない 止まらない 明日 ここじゃない 果てしない未来 青い空に おはようを言った 吹き込む風が まるで 広がるこの景色 写真に無い今を 切り取って 壁に貼るよ 広がるこの空と 高い高い雲を 明日も 果てしない 隔てない空と 変わらない 進まない今 終わらない 止まらない明日を ここじゃない 果てしない未来 白い雲に 手を近づけた 吹き込む風が まるで 広がるこの景色 写真に無い今を 切り取って 壁に貼るよ 広がるこの空と 高い高い雲を 明日も 遠く 高く ずっと 目指して 広がるこの景色 写真に無い今を 切り取って 壁に貼るよ 広がるこの空と 高い高い雲を 明日も コメント 名前 コメント
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【介護療養型医療施設】* サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 273 26 介護療養型医療施設 1 人員 夜勤体制 夜勤を行う職員の算定方法 夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、人員配置の算定上介護職員としてみなされた看護職員についても看護職員として算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 290 26 介護療養型医療施設 1 人員 重症皮膚潰瘍管理指導 重症な皮膚潰瘍を有している者に対して管理指導を行う医師が非常勤である場合は算定できるか。 ふさわしい体制にあるならば、担当医師は常勤である必要はない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 13 344 26 介護療養型医療施設 1 人員 ユニット型個室等 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。 1 介護老健施設及び介護療養型の1ユニットの定員は、10人以下とすることを原則としている。 2 ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別な事情によりやむを得ない場合であって、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合には、当分の間、①入居定員が「概ね10人」と言える範囲内であり、 ②10人を超えるユニットの数が当該施設の総ユニット数の半数以下であるという2つの要件を満たす場合に限り、経過的に認めることとしている。 3 なお、本取扱いは、あくまでも経過的なものであり、平成21年度において両施設における1ユニットの定員の実態も踏まえ、定員の在り方についても検討することとしている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 21 965 26 介護療養型医療施設 1 人員 夜勤体制 夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。 そのとおり。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 99 298 26 介護療養型医療施設 2 設備 リハビリテーション 理学療法・作業療法の専用の施設について 専用の施設には医療機関の機能訓練室を充ててよい。例えば、当該医療機関の機能訓練室が45平方メートルである場合に、当該機能訓練室を理学療法(Ⅲ)の施設基準にいう「45平方メートル以上の専用の施設」とすることはできる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 30 149 26 介護療養型医療施設 3 運営 入院患者の定員を減少する場合の手続き 入院患者の定員を減少する場合の手続き如何。 介護療養型医療施設の入院患者の定員は、介護療養型医療施設運営基準(平成11年厚生省令第41号)第24条の規定に基づき、運営規程に定めておく必要があるが、入院患者の定員を滅少させる場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第111条の規定に基づき、同法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条に定めるところにより、当該運営規程を変更する旨の届出をすることが必要。 ※介護保険法第113条の「指定の辞退」によらないことに留意。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A ⅩⅤの1 277 26 介護療養型医療施設 3 運営 生活機能回復訓練 老人性認知症疾患療養病棟における生活機能回復訓練について 当該病棟に入院する全ての患者に対して、生活機能訓練のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者1人あたり1日2時間、週5回行うことが必要である。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 6 292 26 介護療養型医療施設 3 運営 リハビリテーション リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する理学療法士等が1日に実施できる患者(利用者)数の限度について 理学療法士等1人あたりの1日のリハビリテーションの実施限度については、医療保険と介護保険における理学療法等の実施回数を通算する。 具体的には、医療保険における理学療法の個別療法をA人、集団療法をB人、介護保険における特定診療費の理学療法をC人、リハビリテーションの個別リハビリテーションをD人に対して実施するときは、1日につき、 A/18+B/54+C/18+D/18より≦1 を満たすことが必要となる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 16 293 26 介護療養型医療施設 3 運営 理学療法等の実施計画 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の実施計画の様式について 特定診療費における理学療法、作業療法または言語聴覚療法を算定する場合は、実施計画を作成する必要があるが、計画の様式は特に定めていないので、リハビリテーション総合実施計画書等の活用も含め、各医療機関において適宜作成して差し支えない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 17 297 26 介護療養型医療施設 3 運営 リハビリテーション 総合リハビリテーション施設や理学(作業)療法(Ⅱ)などの施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」は例えば、併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど他の職務に従事することはできるか。 当該施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」について、「専従」とは当該従業者の当該医療機関における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこととされているため、当該理学(作業)療法士は併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなどの他の職務に従事することはできない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 28 328 26 介護療養型医療施設 3 運営 ユニット型個室等 10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。 1 介護老人保健施設又は介護療養型医療施設については、現在ユニット型の介護報酬は設定されていないが、10月1日前からユニット型の形態によりサービスを提供し、10月1日以降ユニット型(個室又は準個室)及び従来型個室の両方の基準を満たすことになるものについては、制度開始前のこうした実態を考慮し、平成18年4月までの間は、経過措置として、従来型個室の介護報酬の適用を受けることができることとするものである。 2 なお、従来からユニット型の介護報酬が設定されていた介護老人福祉施設については、ユニット型としての国庫補助金を受けて設置されているところでもあり、従来型個室として取り扱うことはしない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 6 462 26 介護療養型医療施設 3 運営 居住費関係 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。 介護老人保健施設又は介護療養型医療施設(以下「医療提供施設」という。) に入所入院していた者が、その他の医療機関に入院した場合にあっては、当該医療提供施設を退所退院した取扱いとなる。そのため、再度当該医療提供施設に入院入所した場合も、従来型個室の経過措置の適用対象とはならない。 17.11.4 介護制度改革information vol.37-2 平成1 7年1 0月改定Q A 【追補版】 の修正について 問4 464 26 介護療養型医療施設 3 運営 居住費関係 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。 設問のように、入院期間中利用者負担を求めることは、施設と利用者との間の契約に基づき、行われるものであることから可能である。しかしながら、当該期間中補足給付はされない。 17.11.4 介護制度改革information vol.37-2 平成1 7年1 0月改定Q A 【追補版】 の修正について 問4-2 962 26 介護療養型医療施設 3 運営 リハビリテーションマネジメント加算(包括化) リハビリテーションマネジメント加算が包括化されたことから、リハビリテーション実施計画書は作成しなくてもよいのか。 理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法の実施に当たっては、リハビリテーションの提供に関する実施計画を立てる必要がある。 なお、今回の介護報酬改定に伴い、特定診療費の解釈通知を改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 97 20 26 介護療養型医療施設 4 報酬 病床単位の指定 介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場合、前年度実績によりがたいものとして、入院定員の90%で計算してよいか。 病室単位で指定を受ける場合も、看護・介護職員の人員配置は病棟全体で考える(すなわち、当該病棟の患者の全員が介護保険適用の患者であるとみなした場合の必要人員を、当該病棟全体として配置しているかどうかで考える。)こととなるので、この場合、入院患者数については、当該病棟全体の入院患者数の実績をとることとなる。 具体例をあげると、一部介護保険適用ベッド、一部医療保険適用ベッドとなっている60床の病棟で、入院患者数が55人である場合に、看護職員11人、介護職員(看護補助者)14人が配置されている場合、介護保険としては、6:1,4:1の報酬が算定され、医療保険としては、5:1,4:1の報酬が算定されることとなる。この場合、60床のベッドのうちの介護保険適用ベッド数と医療保険適用ベッド数の内訳は報酬の算定には関係がないこととなる。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(2)③1 58 26 介護療養型医療施設 4 報酬 退院日の在宅療養指導管理料の算定 介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料が算定できるか。 算定できる。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(5)④1 274 26 介護療養型医療施設 4 報酬 外泊時費用 外泊時の費用を算定した日の取扱いについて 外泊時の費用を算定した日については、施設サービス費に係る加算・減算項目、特定診療費等は算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 2 275 26 介護療養型医療施設 4 報酬 他科受診時の費用 他科受診時の費用の算定方法について ①他科受診を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算定方法について ②他科受診を行った日が4日を越える場合における他科受診時の費用の算定方法について ①1月のうち4日以内の他科受診を行った日については、介護療養型医療施設において所定単位数に代えて362単位を算定する。他医療機関においては規定された診療報酬の項目に限り、医療保険において算定する。 ②1月のうち4日を超える他科受診を行った日については、介護療養型医療施設において所定の施設サービス費を算定し、他医療機関においては従来どおり対診を求めることになる。このとき、1月のうち4日を超える他科受診を行った日のうち、介護療養型医療施設において所定単位数に代えて362単位を算定する日(4日)を算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 3 278 26 介護療養型医療施設 4 報酬 感染対策指導管理 入院日が月の末日に当る場合も算定できるか。 感染対策指導管理は1日につき5単位を算定することとした。よって、算定要件を満たしていれば、入院日が月の末日にあたる場合も、当該日に算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 279 26 介護療養型医療施設 4 報酬 感染対策指導管理 各病棟の微生物学的検査を外部委託する場合も算定できるか。 当該医療機関内に検査部が設けられている等の施設基準を満たしていれば、感染対策に支障がない場合に限り、各病棟の微生物学的検査を外部委託できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 2 280 26 介護療養型医療施設 4 報酬 褥瘡対策指導管理 褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できるか。 施設基準を満たし、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、褥瘡の有無に関わらず算定できる。なお、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクは当該医療機関において判断する。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 3 283 26 介護療養型医療施設 4 報酬 褥瘡対策指導管理 褥瘡対策の具体的内容について 単に施設全体の体制や設備に着目し、特定の対策のみを行えばよいというものではなく、褥瘡対策診療計画書に基づき、個々の患者の褥瘡の状態に応じた治療・看護を総合的に行う必要がある。例えば、個々の患者の褥瘡の状態により、体圧分散式マットレスが必要でない場合は、適時適切に体位変換を行う場合も算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 6 284 26 介護療養型医療施設 4 報酬 重度療養管理 重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」の具体的内容について 重度療養管理の算定にあたっては、所定の要件を満たす患者に対して、計画的な医学的管理を継続して行うことを要する。当該状態については、当該月において1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上の喀痰吸引を実施している日が20日を超える場合を算定要件としているため、当該月の入院日が20日以下の場合は算定できない。 しかしながら、患者が退院、転棟又は死亡により重度療養管理の算定用件に係る実施の期間を満たさない場合においては、当該月の前月にも重度療養管理に係る状態を満たす患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととし、1日あたり8回以上実施した日数に限り算定する。他の病院から転院してきた患者についても同様の取扱いとする。 また、短期入所療養介護の利用者については、在宅における長期にわたり連日頻回の喀痰吸引を継続して実施している状態の利用者であって、短期入所の利用期間中に連日1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上の喀痰吸引を実施している場合に限り、短期入所療養介護の利用日数が20日以下であっても算定できる. 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 7 285 26 介護療養型医療施設 4 報酬 重度療養管理 重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」の患者に対する算定方法について 重度療養管理については、所定の状態が一定の期間や頻回で継続し、かつ、当該処置を行っている場合に算定される。 1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施しているが日が20日を超える場合に当該患者は重度療養管理の算定対象をなり、1日当たり8回以上実施した日について算定する。例えば、1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が月に25日ある場合は25日(分)について算定する。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 8 286 26 介護療養型医療施設 4 報酬 重度療養管理 重度療養管理の算定対象となる状態のうち「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」の具体的内容について 重度療養管理の算定にあたっては、所定の要件を満たす患者については、所定の要件を満たす患者に対して、計画的な医学的管理を継続して行うことを要する。当該状態については、当該月において1週間以上人工呼吸又は間歌的陽圧呼吸を実施していることを算定要件としているため、当該月の入院日数が1週間未満の場合は原則として算定できない。 しかしながら、患者が、退院、転棟又は死亡により十度療養管理の算定要件に係る実施の期間を満たさない場合においては、当該月の前月に重度療養管理に係る状態を満たす患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととし、人工呼吸器を使用した日数に限り算定する。他の病院から転院してきた患者についても同様の取扱いとする。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 9 287 26 介護療養型医療施設 4 報酬 重度療養管理 重度療養管理の算定対象となる状態のうち「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態については、「持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態」とされているが、ここにいう不整脈は具体的にはどのようなものであるか。 当該モニターについては、持続性心室性頻拍や心室細動などの生命に危険が大きく常時モニターによる管理が必要とされている場合に該当するものであり、単に不整脈をモニター測定する場合は算定対象とならない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 10 291 26 介護療養型医療施設 4 報酬 医学情報提供 医学情報提供と退院時情報提供加算を複数の医療機関に同時に算定できるか。 医学情報提供は、医療機関が退院する患者の診療に基づき、他の医療機関での入院治療の必要性を認め、患者の同意を得て当該医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定される。 退院時情報提供加算は、入院患者が退院し居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して情報提供を行った場合に算定される。 したがって、医学情報提供と退院時情報提供加算を同時に算定することはない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 14 294 26 介護療養型医療施設 4 報酬 日常動作訓練指導加算 日常動作訓練指導(入院生活リハビリテーション管理指導)加算の算定方法について 日常動作訓練指導加算は理学療法等の個別療法とは別に算定できるものであり、個別療法の実施回数に含まない。ただし、当該加算を算定した日については、理学療法等の個別療法は算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 25 295 26 介護療養型医療施設 4 報酬 日常動作訓練指導加算 日常動作訓練指導(入院生活リハビリテーション管理指導)加算に係る訓練指導を行うことができる従事者について 医師の指導を受けて看護師が実施できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 26 296 26 介護療養型医療施設 4 報酬 日常動作訓練指導加算 日常動作訓練指導(入院生活リハビリテーション管理指導)加算は「日常動作の訓練及び指導をつき2回以上」行うことを算定要件としているが、例えば、理学療法士、作業療法士が各1回ずつ行った場合も算定できるか。 算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 27 318 26 介護療養型医療施設 4 報酬 医療保険の入院基本料の区分 診療所や、療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか1棟のみの病院において、あらかじめ2病室(各病室とも4床を上限)を定めて届け出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(看護職員6:1以上)を算定している病棟において、実際の看護職員は5:1の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定方法はどのように考えるか。 当該病室において算定する医療保険の入院基本料の区分は、原則をして、介護保険適用病床における介護療養施設サービス費の算定に係る看護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届け出るものとされている。なお、診療報酬上の取扱いについては医療保険担当部局に確認されたい。 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A(vol.2) 18 409 26 介護療養型医療施設 4 報酬 経口移行加算 介護療養型医療施設における摂食機能療法(月4回)と、経口移行加算の同時請求は可能か。 可能である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 85 607 26 介護療養型医療施設 4 報酬 療養環境減算 介護療養型医療施設における療養環境減算については、基準省令(厚生省令第41号)で経過措置が設けられているものの、一定の基準を満たさない施設はその後の経過措置が廃止されることとなっているが、平成18年4月以降で新規に当該施設の申請を行いたい病院が、廃止される経過措置に該当している場合であっても指定を行うことができるのか。また、既に指定を受けた当該施設が、廃止される経過措置に該当している場合であっても、増床の申請をすることはできるのか。 都道府県におかれては療養環境減算の強化、経過措置の廃止等の趣旨に沿って、適切な指導をお願いしたい。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 86 707 26 介護療養型医療施設 4 報酬 11回目以降の理学療法の減算方法 理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算方法如何。 以下の計算方法により算定いただきたい。 (例)平成18年3月20日に入院した場合 同年7月20日以降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」という。)に該当する。当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降のものに当該減算が適用されることとなる。 18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 6 711 26 介護療養型医療施設 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算関係 介護療養型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たり、同一医療機関内で医療機関内で医療保険適用病床(一般病床・療養病床)から介護療養型病床へ転床した場合の起算日はいつか。 介護療養病床への転床日が起算日となる。 18.6.30 介護制度改革information vol.114 平成18年4月改定関係Q&A(VOL5)及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係) 2 789 26 介護療養型医療施設 4 報酬 摂食機能療法 医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。 1 摂食機能療法は、 ・医師又は歯科医師が直接行う場合 ・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が行う場合 に算定できる。 (介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るQ&A」(平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、「理学療法士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等については理学療法士又は作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算定することができるものとする。) 2 なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、 ・医師又は歯科医師 ・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、又は歯科衛生士 に限り行うことが可能である。 19.7.3 事務連絡 摂食機能療法の算定基準に係るQ A 963 26 介護療養型医療施設 4 報酬 集団コミュニケーション療法 集団コミュニケーション療法について、算定要件に「常勤かつ専従の言語聴覚士」の配置とあるが、この際の言語聴覚士は、他病棟も兼務した言語聴覚士では算定できないのか。 専ら集団コミュニケーション療法を提供する時間帯に勤務する言語聴覚士を配置すれば足りる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 98 967 26 介護療養型医療施設 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。 同一の老人保健施設や介護療養型医療施設に再入所(院)した場合、退所(院)日から3ヶ月経過していなければ再算定できない。ただし、別の施設・医療機関等に入所(院)した場合は、この限りではない。 なお、 ① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院したため、退所(院)となった後に同一の施設に再入所した場合、再入所時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだった3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再算定することができる。 ② 短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。 ※ 各リハビリテーション関係サービスの加算に係る実施時間、内容等については、別紙1のとおり整理したところであるので、ご参照されたい。 ※ 別紙は省略。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 100 1061 26 介護療養型医療施設 4 報酬 他科受診時の加算算定 (介護療養型医療施設)他科受診時の費用を算定した日については、どの加算が算定できるのか。 他科受診時の費用を算定した日については、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算及び療養食加算は算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 38 1068 26 介護療養型医療施設 4 報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。 認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合に限り、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所(院)した日から起算して新たに3 月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算して新たに3 月以内に限り算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 42 276 26 介護療養型医療施設 5 その他 他科受診時の費用 他科受診の具体的内容について ①入院する場合 ②歯科を受診する場合 ③特に高度で専門的な検査・治療を要する場合 ④透析治療を受ける場合 ⑤他医療機関の医師が往診する場合 他科受診時の費用は、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、かつ、眼科等の専門的な診療が必要となった場合であって、当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療科がない場合に限り、算定できる。 ①入院患者が、他の医療機関を外来受診した場合に限り算定する。入院した場合は含まない。 ②介護療養型医療施設の入院患者に対し歯科療養を行った場合の給付は従前どおり医療保険から行われるものであり、介護療養型医療施設においては所定の施設サービス費を算定する。 ③介護療養型医療施設に当該診療に係る診療科があるにも関わらず特に高度で専門的な検査・治療が必要な場合の取扱いについては、個々の事例に応じて判断されたい。 ④継続して他医療機関において人工腎臓(透析の処置)が必要となる場合は転医もしくは対診の原則に従うことになる。 ⑤他医療機関の医師が介護療養型医療施設に赴き診療を行った場合は、介護療養型医療施設においては所定の施設サービス費を算定する。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 4 281 26 介護療養型医療施設 5 その他 褥瘡対策指導管理 褥瘡対策に関する診療計画書の作成を要する患者について 褥瘡対策指導管理は、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上に該当する入院患者に対して褥瘡対策に関する診療計画書を作成し、常時対策を行った場合に、当該患者に限り算定する。「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクJ1~A2の患者にていては当該計画書の作成は要しない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 4 282 26 介護療養型医療施設 5 その他 褥瘡対策指導管理 褥瘡対策に関する診療計画書の作成について 褥瘡対策に関する診療計画は基本的に1入院につき1枚作成し、見直しが必要であれば、その都度に計画を修正する必要がある。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 5 288 26 介護療養型医療施設 5 その他 重度療養管理 重度療養管理の算定対象となる状態のうち「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表五号に揚げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」について身体障害者手帳の交付を要するか。 原則として当該等級以上の身体障害者手帳の交付を受けていることをもって判断することになるが、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師(ぼうこう又は直腸機能障害に係る指定医師に限る。)により同等と認められるとの診断書が交付されている場合は同様に取り扱って差し支えない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 11 289 26 介護療養型医療施設 5 その他 重度療養管理 重度療養管理の算定対象となる状態のうち「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表五号に揚げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」について、重度療養管理を算定する場合も、人工肛門を造設している入院患者のストーマ用装具について、患者から実費を徴収できるか 重度療養管理に係る特定診療費にストーマ用装具に費用は含まれず、その他利用料として実費を徴収して差し支えない。なお、障害者施策で給付される場合があるので、市町村への相談に便宜を図る等、適切に対応されたい。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 12 713 26 介護療養型医療施設 5 その他 経過型介護療養型医療施設 経過型介護療養型医療施設に転換したいが、必要な手続きとして何をいつまでに行えばよいか。 経過型介護療養型医療施設(経過型(介護予防)短期入所療養介護を含む。以下同じ。)の報酬区分で介護報酬を請求するために、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に経過型介護療養型医療施設の報酬区分をとる旨を記載し、都道府県知事に提出いただく必要がある。 また、平成18年7月1日から経過型介護療養型医療施設に係る制度は施行されるが、上記届出を同年7月31日までに都道府県知事に提出いただけば、同年7月1日に遡及して介護報酬を算定できることとする。 18.6.30 介護制度改革information vol.114 平成18年4月改定関係Q&A(VOL5)及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)
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写真のUPについて 写真のUP方法を思案しておりましたが、 一人で全員の写真のUPをするというのは中々大変かなと。。 なので、 UPする手段をお持ちの方 成瀬さんの様に、自分でyahoo等のIDをお持ちで、 UPが可能な方は、それぞれでUPしていただいて、 このページの下の、写真の置き場所一覧に、アドレスを追加する。 UPする手段をお持ちでない方 ・宅ファイル便↓ http //www.filesend.to/ で、生良PCメールまで送信下さい!それを私がUPします☆ 写真の置き場所一覧(青山さん分追加!) ※UPされた方は、追加お願いします。 成瀬さん http //photos.yahoo.co.jp/naru80025552 生良 http //photos.yahoo.co.jp/masataka0903 石原 http //photos.yahoo.co.jp/ishi_ishi_korokoro 青山さん http //photos.yahoo.co.jp/ptr2000